反社会的勢力排除の基本方針|株式会社 理舎(LISHA)療養環境をトータルにサポート

COMPLIANCE POLICY
コンプライアンス・ポリシー

反社会的勢力排除の
基本方針

  • 当社は、平成19年6月19日付で犯罪対策閣僚会議が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止す るための指針」に則り、反社会的勢力排除に関する基本方針を下記のとおり社内外に明示する。

反社会的勢力との絶縁宣言

  • 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、断固として対決することをここに宣言する。

反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方

  • 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感、恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることを鑑み、本基本方針及び反社会的勢力対応マニュアルを根拠に、担当者や担当部署だけに任せず、代表取締役以下、組織全体として対応する。
  • 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
  • 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。
  • 反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は断固として拒絶する。
  • 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
  • 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引を絶対に行わない。
  • 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

反社会的勢力による
被害の防止

目的

第1条
反社会的勢力を社会から排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要な課題であり、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを推進していくことは、企業にとって社会的責任を果たす観点から必要かつ重要なことであることに鑑み、当社自身や役員及び従業員のみならず、利用者等の様々なステークホルダーが被害を受けることを防止するため、反社会的勢力をテレビカード取引を始めその他の当社取引から排除するために必要となる事項について定めることを目的とする。

定義

第2条
反社会的勢力とは、以下に掲げるものをいう。
暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長する恐れがある団体をいう。以下同じ。)
暴力団員(暴力団の構成員をいう。準構成員を含む。以下同じ。)
暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行う恐れがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)
暴力団関係団体(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等、暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業等をいう。)
総会屋(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不正行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
社会運動標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
特殊知能暴力集団等(第1号から第6号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
前各号に準ずるものとする。
  • 「反社会的勢力」に該当するかどうかについては、前項第1号から第7号に掲げるような属性要件に直目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目し、判断するものとする。

対応部署の設置

第3条
経営陣は、反社会的勢力との関係の遮断について、適切に関与し、組織として対応するものとする。
当社における反社会的勢力に対応を総括する部門は総務部とする。
総務部は、反社会的勢力による被害を防止するために、別途マニュアルを定めるものとする。

対応措置

第4条
反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、当該事項が判明した時点で取引解消を推進し、資金提供等を行わないものとする。
前項に基づき反社会的勢力であることが判明した場合において、可能な限り速やかに関係を解消できるよう、以下の措置を講じておくものとする。
  • 契約書や取引約款に可能な限り暴力団排除条項を導入し、反社会的勢力が取引先になることを防止すること。
  • 契約時に加盟店の代表者に対し、暴力団排除条項を適用する旨説明する。
  • 既存の契約については、契約更新の際に暴力団排除条項を導入した契約に切替えることとし、また更新が予定されていない契約については、暴力団排除条項を導入した契約に差替えること。
  • 1年に1回、当社の株主に反社会的勢力が存在するか否かを確認すること。
取引解消に当たっては、各都道府県が定める暴力団排除条例に基づく利益供与がなされないよう、顧問弁護士、警察、暴力追放運動推進センター等と相談のうえ対応するものとする。

管理態勢の整備

第5条
反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、反社会的勢力による被害を防止するために、以下の対応を行うものとする。
  • 反社会的勢力からの不当要求が発生した際に、発生部門から総務部に対して速やかに報告、相談すること。
  • 総務部は、前号に基づく報告、相談を受けた場合において、脅迫、暴力行為の危険が高く、緊急を要すると判断する場合等、必要があると認めるときには、警察へ通報すること。
  • 第1号に基づく報告、相談に基づき、実際に担当する担当者の安全の確保を最優先し、発生部門に対して適切な対応を指示すること。
総務部は、反社会的勢力による被害を防止するために、以下の態勢を整備するものとする。
  • 反社会的勢力に関して得た情報をデータベースとして構築し、加盟店を含めた取引先の審査や当該前払式支払手段発行者における株主の属性判断を行う際に活用できる態勢。
  • 顧問弁護士、所轄警察担当係及び加盟暴力追放運動推進センター等と連携する態勢
  • 対応マニュアルの整備
総務部は、反社会的勢力による被害を防止するために、別途対応マニュアルを定めるものとする。

報告・届出体制

第6条
反社会的勢力からの不当要求がなされた場合には、要求の内容、程度等に応じて、必要がある場合には、以下の対応を行うものとする。
  • 総務部が経営陣への報告を行い、必要に応じて指示を仰ぐこと。
  • 顧問弁護士、警察、暴力追放運動推進センター等の専門機関に相談すること。
前項に掲げる報告又は相談を行う際は、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずることも考慮し、特に、脅迫、暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には、直ちに被害届を提出する等、刑事事件化も躊躇しない対応を行うものとする。

事実関係の調査

第7条
反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、総務部が該当部門と連携し、速やかに事実関係を調査するものとする。

周知徹底

第8条
総務部は、反社会的勢力による被害の防止が適切に行われるために、役員及び正社員に対して周知徹底を行うものとする。
総務経理部は、対象となる役員及び従業員が以下の事項について正確な認識をすることができるように留意して周知徹底を行うものとする。
  • 反社会的勢力からの不当要求に際しての報告体制
  • 反社会的勢力からの不当要求に際しての対応態勢
  • その他反社会的勢力による被害を防止するにあたって必要となる事項
役員及び従業員に対しての周知徹底方法は、以下のいずれかの方法によるものとする。
  • 社内研修等の実施
  • 文書、メール等により社内規則等の内容を通知
  • 社内の情報掲示板に社内規則等を閲覧可能にしておく方法
  • その他総務経理部が定める方法

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